2008年04月15日
社長になるなら知っとかなきゃシリーズ 契約編第1回開催!
3月11日(火)。
「社長になるなら、知っとかなきゃ!シリーズ第2弾 契約編」
のスタートです。
講師は、行政書士西郡事務所代表の
西郡研太郎氏。

西郡さんは、本業以外に
多数の行政書士向け講座を受け持っていたり、
ビジネス法務やWEB戦略などの講座も担当されている方。
今回は、経営者に必要な「契約」に絡む基礎知識を
法律に疎い方でも、充分理解できるように
YVP特別バージョンの3回シリーズで組んでいただきました。

対象は、経営者。
経営者としてビジネスをスタートさせたら、
必ず必要になってくる知識ですから、参加者も真剣です。
起業するまでの必死さとは、また、ちょっと違う緊張感の様なものが漂ってます。
第1回目の今日は、「契約のツボ!」
内容は、●そもそも契約とは?
●会社と個人事業主の違いと、注意点
●契約の成立する場面
●契約で定める内容
●債務不履行があった場合の対応
●インターネット取引の契約トラブル事例
などなど。
法律用語も飛び交いますが、わかりやすく解説してくれるので大丈夫。
「コンビニでお弁当買う時だって、売買契約だ!」
皆さんの顔が、「おっ!」と変わります。
別に経営者じゃなくたって、
私たちは「契約」だらけの日々を生きているのです。
「契約」のセミナーなんて聞かなくていいや、
わたしの事業では、あんまり、関係ないかも・・・・・?
と思ってしまったアナタ!・・・・・失敗ですな!
債務不履行があった時の対処の仕方、なんて
ヒトゴトではないんですよ。
例えば、アナタがなにかイベントを企画したとしましょう。
スタッフ用に、お弁当を頼んで12時に配送してもらうようにたのみました。
・・・・12時半になっても届きません。
電話をしても、お弁当さんやにはつながらず・・・
しかたなく、別の店に買いに走りました。
この場合、催告なしで契約解除できるのか?
わかりますか?
取扱い商品を売買する際のどーたらこーたらだけでなく
このような状況も仕事してたらありますよね。
というわけで、いろんなケースについても、詳しく解説。

いやあ~、こんなことがあるんですねえ!
というようなお話をたっぷりお聞きしました。
次回は、「契約書」の作成です。
実際にワークもあるので、楽しみですね。
(み)
「社長になるなら、知っとかなきゃ!シリーズ第2弾 契約編」
のスタートです。
講師は、行政書士西郡事務所代表の
西郡研太郎氏。
西郡さんは、本業以外に
多数の行政書士向け講座を受け持っていたり、
ビジネス法務やWEB戦略などの講座も担当されている方。
今回は、経営者に必要な「契約」に絡む基礎知識を
法律に疎い方でも、充分理解できるように
YVP特別バージョンの3回シリーズで組んでいただきました。
対象は、経営者。
経営者としてビジネスをスタートさせたら、
必ず必要になってくる知識ですから、参加者も真剣です。
起業するまでの必死さとは、また、ちょっと違う緊張感の様なものが漂ってます。
第1回目の今日は、「契約のツボ!」
内容は、●そもそも契約とは?
●会社と個人事業主の違いと、注意点
●契約の成立する場面
●契約で定める内容
●債務不履行があった場合の対応
●インターネット取引の契約トラブル事例
などなど。
法律用語も飛び交いますが、わかりやすく解説してくれるので大丈夫。
「コンビニでお弁当買う時だって、売買契約だ!」
皆さんの顔が、「おっ!」と変わります。
別に経営者じゃなくたって、
私たちは「契約」だらけの日々を生きているのです。
「契約」のセミナーなんて聞かなくていいや、
わたしの事業では、あんまり、関係ないかも・・・・・?
と思ってしまったアナタ!・・・・・失敗ですな!
債務不履行があった時の対処の仕方、なんて
ヒトゴトではないんですよ。
例えば、アナタがなにかイベントを企画したとしましょう。
スタッフ用に、お弁当を頼んで12時に配送してもらうようにたのみました。
・・・・12時半になっても届きません。
電話をしても、お弁当さんやにはつながらず・・・
しかたなく、別の店に買いに走りました。
この場合、催告なしで契約解除できるのか?
わかりますか?
取扱い商品を売買する際のどーたらこーたらだけでなく
このような状況も仕事してたらありますよね。
というわけで、いろんなケースについても、詳しく解説。
いやあ~、こんなことがあるんですねえ!
というようなお話をたっぷりお聞きしました。
次回は、「契約書」の作成です。
実際にワークもあるので、楽しみですね。
(み)
Posted by 横浜ベンチャーポート at 13:29│Comments(0)
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